必読ポイント 対象者:今現在は最低賃金以上をクリアしているが、秋に改定される新しい地域別最低賃金と比べると下回ってしまう状態の中小企業・小規模事業者。現在、すでに最低賃金を下回る違法状態にある事業所は申請できません。 目的:賃上げを条件として、生産性向上に役立つ設備投資等(ITシステム、機械設備の導入、コンサルティングなど)にかかった費用の一部を助成し、企業の賃上げに向けた環境整備を支援すること。 申請受付期間:2026年(令和8年)9月1日〜都道府県の新しい地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日。 【注意点】 ◆国の予算上限に達し次第、募集期間内でも早期終了する可能性があります(早い者勝ち)。 ◆本助成金は事後精算型です。最も注意すべきは実施のタイミングであり、賃上げは「交付申請の完了後(※郵送の場合は、労働局に申請書が到着した後)」から最低賃金改定日の前日までに実施し、設備投資(契約・導入・支払い)は必ず「労働局からの交付決定通知後」 に行う必要があります(交付決定前の契約・支払いは助成対象外)。