令和8年(2026年)10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者および派遣労働者に対する「同一労働同一賃金※」のガイドライン等の改正が施行されます。 今回の改正は、法令上の基本理念である、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を徹底することを目的としています。さらに厚生労働省は、改正の趣旨として、労働者が自らの待遇に納得して働ける納得感の向上を重視する姿勢を示しています。「自社には関係が薄い」と考えていると、ある日突然、従業員から待遇差についての説明を求められた際に適切な対応ができず、労使トラブルに発展するリスクがあります。 例年、10月は都道府県ごとの最低賃金が見直される時期でもあり、非正規雇用労働者の給与や待遇を総合的に見直す絶好のタイミングと言えます。 本記事では、主に経営者や人事担当者の皆様を対象に、この10月に向けて具体的に何をチェックし、どのように対応を進めるべきか、実践的なチェックリストや文言例とともに解説します。 同一労働同一賃金 同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するルールです。