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2026.06.15

小規模事業者持続化補助金<創業型>第4回とは? 最大200万円の申請要件・対象経費・スケジュールを徹底解説【2026年版】

この記事でわかること

  • 創業型が一般型と何が違うのか
  • 申請するための3つの要件と注意点
  • 最大200万円・インボイス特例で250万円の計算方法
  • 何の経費に使えるのか(対象経費一覧)
  • 第4回のスケジュールと今すぐやるべきこと
  • 特定創業支援等事業の証明書をどこで取るか

小規模事業者持続化補助金創業型公式サイト

小規模事業者持続化補助金には「一般型(通常枠)」と「創業型」の2つの枠があります。どちらも販路開拓に使える費用の一部を国が補助する制度ですが、創業直後の事業者にとっては創業型が圧倒的に有利です。

一般型(通常枠) 創業型(第4回)
補助上限額 50万円 200万円
補助率 2/3 2/3
賃金引上げ特例 あり(最大+150万円) なし
インボイス特例 あり(+50万円) あり(+50万円)
対象者 継続して事業を営む小規模事業者 創業後1年以内の小規模事業者

一般型は通常上限が50万円のところ、創業型は最初から200万円が上限として設定されています。創業直後で賃金引上げの実績を作りにくい時期でも、この高い上限が最初から使える点が創業型の最大の強みです。


項目 内容
補助上限額 200万円
補助率 2/3
インボイス特例適用時 最大250万円
申請受付開始 2026年11月5日(木)
申請受付締切 2026年12月15日(火)17:00
様式4 発行受付締切 2026年12月4日(金)
補助事業実施期限 2028年3月31日(金)
採択発表 2027年3月頃(締切から約3ヶ月)

創業型に申請するには、以下の3つをすべて満たす必要があります。

要件①:創業後1年以内の小規模事業者であること

申請受付締切(2026年12月15日)から過去1年以内に開業・設立した事業者が対象です。具体的には2025年12月15日以降に開業した方が対象となります。

業種 従業員数の基準
商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く) 常時使用する従業員5人以下
宿泊業・娯楽業・製造業その他 常時使用する従業員20人以下

個人事業主も対象です。事業主本人や同居の親族従業員はこの人数に含まれません。

要件②:特定創業支援等事業による支援を受け、証明書を取得していること

産業競争力強化法に基づく認定市区町村(または認定連携創業支援等事業者)が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受け、市区町村から証明書の発行を受けていることが必要です。

支援を受けた日と開業日の両方が、申請締切から過去1年以内に含まれていることが条件です。

特定創業支援等事業とは、創業に必要な「経営・財務・販路拡大・人材育成」の4分野を学ぶプログラムです。修了することで証明書が発行され、この補助金の申請要件を満たすほか、会社設立時の登録免許税の半額軽減など複数のメリットを同時に受けられます。

証明書の発行には申込から最短でも1ヶ月以上かかります。今から申請を考えている方は、まず証明書の取得手続きから始めてください。

要件③:創業済みであること(事業活動未開始でも可)

開業届の提出(個人事業主)または法人登記が完了していることは必要です。ただし、事業活動をまだ開始していない段階でも申請できます。

  • 店舗がオープン準備中である
  • ECモールへの出店準備中である
  • 販売先への営業活動をまだ開始していない

小規模事業者持続化補助金創業型公募要領P5より

補助事業が終了するまでに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要です。


通常の場合:最大200万円

補助率は2/3のため、200万円の補助金を受け取るには、補助対象経費が300万円必要です。

計算例:補助対象経費300万円の場合

補助金額:300万円 × 2/3 = 200万円

自己負担:300万円 − 200万円 = 100万円

インボイス特例適用:最大250万円

2023年10月1日以降に創業し、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者として登録している場合、補助上限が50万円上乗せされ最大250万円になります。

計算例:インボイス特例適用・補助対象経費375万円の場合

補助金額:375万円 × 2/3 = 250万円

自己負担:375万円 − 250万円 = 125万円

なお、創業型には一般型にある「賃金引上げ特例(+150万円)」はありません。創業直後で賃金引上げの実績を積みにくい段階でも、最初から200万円の上限が使えるのが創業型の設計思想です。

創業型は従業員がいなくても、賃上げをしなくて、最大200万円もらえるのが特徴です!


補助対象となる経費は、策定した経営計画に基づく販路開拓等のために必要な経費に限られます。

経費区分 具体例
機械装置等費 店舗開設に必要な設備・器具・備品の購入費
広報費 チラシ・パンフレット・看板の制作費、広告掲載料
ウェブサイト関連費 ホームページ・ECサイトの制作費(上限30万円)
展示会等出展費 展示会・商談会への出展料
旅費 販路開拓のための交通費・宿泊費
新商品開発費 新商品・新サービスの試作・開発費
資料購入費 補助事業に必要な図書・資料の購入費
借料 機器・スペースのレンタル・リース料
委託・外注費 店舗改装工事費、デザイン制作の外注費など
設備処分費 補助事業実施のために必要な既存設備の処分費

対象外となる主な経費

  • パソコン・タブレット・自動車など汎用品
  • 商品の仕入費・光熱水費・通信費・人件費
  • 敷金・保証金
  • 交付決定日より前に発注・購入・支払いをしたもの

「採択されたら発注しよう」では遅い点に注意してください。採択後さらに交付決定通知が届いてから発注・契約・支払いを行う必要があります。


一般型(第20回)と創業型(第4回)は同時に申請できません。どちらか一方を選んで申請してください。創業後1年以内であれば補助上限が200万円の創業型が有利なケースが多いですが、要件を満たせるかどうかをまず確認することが先決です。


申請すれば必ず採択されるわけではありません。外部の有識者による書面審査があります。

過去の採択率推移

申請締切 申請件数 採択件数 採択率
第1回 2025年11月28日 3,883件 1,473件 約37.9%
第2回 2026年1月29日 3,220件 1,226件 約38.1%
第3回 2026年4月30日 採択結果未発表

第1回・第2回ともに採択率は約38%で安定推移しています。申請すれば通るような難易度ではなく、約6割は不採択になっていることを踏まえた上で、丁寧な計画書作成が必要です。

経営計画書で書くべきこと

  • 自社の強みと弱みの分析(競合との差別化ポイント)
  • ターゲット顧客の明確化(誰に・何を・どう届けるか)
  • 補助事業の具体的な内容(何に使って何を達成するか)
  • 数値目標(売上・集客数などの定量的な目標)

漠然と「ホームページを作りたい」「チラシを配りたい」では評価されません。「○○という顧客層に○○という方法でアプローチし、○○円の売上を目指す」という具体性が重要です。


時期 やること
今すぐ 特定創業支援等事業の受講申込み(証明書発行まで最短1ヶ月以上)
GビズIDプライムの取得
10〜11月 証明書取得完了/経営計画書・補助事業計画書の作成/見積書の取得
11月上旬〜中旬 商工会・商工会議所への相談・様式4の発行依頼
12月4日(金)まで 様式4 発行受付締切(絶対に逃せない)
12月15日(火)17:00まで 電子申請システムで申請完了
2027年3月頃 採択発表(採択後1〜2ヶ月で交付決定)
見積書提出・交付決定後 見積書提出後交付決定
交付決定後発注・事業実施・実績報告・補助金受領

GビズIDプライムと証明書の取得は今すぐ並行して始めることをおすすめします。どちらも取得まで時間がかかり、後回しにすると申請が間に合わなくなるリスクがあります。


九州広域行政事務支援機構では、福岡市の特定創業支援等事業として認定された「ふくおか創業セミナー」をオンラインで実施しています。

  • 経営・財務・販路拡大・人材育成の4分野をオンライン完結で受講できる
  • 修了後に福岡市から証明書が発行される
  • 持続化補助金(創業型)の申請要件を満たせる
  • 登録免許税の半額軽減・福岡市新規創業促進補助金など複数の制度に同時に対応できる

証明書の発行には申込から最短でも1ヶ月以上かかります。第4回の申請を考えている方は、今すぐ申し込みを始めてください。

→ ふくおか創業セミナーの詳細・申込は >こちら


個人事業主でも申請できますか?

申請できます。法人・個人の区別なく対象です。個人事業主の場合は開業届、法人の場合は登記が申請日より前に完了していることが条件です。

まだ営業を開始していないが申請できますか?

申請できます。店舗オープン準備中・EC出店準備中・営業活動未開始の状態でも対象です。ただし補助事業終了までに事業活動を開始していることが条件になります。

創業型に賃金引上げ特例はありますか?

ありません。創業型には賃金引上げ特例・加点は設けられていません。その代わり、賃上げ要件なしで最初から200万円の上限が使える設計になっています。

採択後、いつから発注できますか?

採択後ではなく、交付決定通知が届いてからです。採択発表後、見積書提出をしてさらに1〜2ヶ月かかります。交付決定前の発注・購入・支払いは一切補助対象になりません。

特定創業支援等事業の証明書はどこで取れますか?

市区町村が認定した支援機関が実施するセミナー等を修了することで取得できます。当社団でも行っておりますので是非ご活用ください。

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