
必読ポイント
- 賃金要件(月額8.8万円の壁)撤廃と適用企業の段階的拡大:令和8年10月の賃金要件撤廃を皮切りに、令和17年(2035年)に向けて全企業へ社会保険の適用が段階的に拡大します。
- 保険料調整制度による働き控え防止:加入後3年間の従業員保険料を軽減し、会社が一時的に追加負担した軽減額は全額還付されます(※被保険者50人以下の企業などが対象。通常の事業主折半保険料は発生します)。
- キャリアアップ助成金の活用:労働時間の延長や賃上げで社会保険に加入させた事業主に対し、小規模企業で最大75万円(その他の中小企業は最大60万円)が支給されます。
令和8年10月1日から、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大に関する新たな制度変更が行われました。今回の変更は、令和17年(2035年)に向けた長期的な適用拡大ロードマップの第一歩です。
「自社は適切に対応できているだろうか」
「社会保険料の負担増や手取り減少による働き控えが心配だ」
このように感じている経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。しかし、事業主や労働者の負担を軽減する支援策や、無料で専門家に相談できるサポート体制などが整えられています。
本記事では、スタートした制度変更の全体像、自社の対象判定チェック、支援制度や無料の相談窓口、そして実務でよくある疑問への回答まで分かりやすく解説します。

▲社会保険適用拡大に関する厚生労働省の特設サイト↗が開設されています。特設サイトでは、手取りや年金、保険料の試算ツールも用意されています。
第1章:社会保険適用拡大の全体像
1.1 「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)撤廃の背景
これまでの社会保険加入ルール
これまで、パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するには、従業員数51人以上の企業等で働く方で、以下の4つの要件をすべて満たす必要がありました。
- 週の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上であること
- 所定内賃金が8.8万円以上(年額換算で約106万円)であること
- 2か月を超えて働く見込みがあること
- 学生ではないこと
令和8年10月改正での変更点
令和8年10月1日より、上記のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上(年額約106万円)」という賃金要件が撤廃されました(月額賃金がいくらであるかは問われなくなった)。
この変更の背景には、全国すべての都道府県で最低賃金↗が上昇(時給1,016円以上)したことがあります。時給1,016円以上で週20時間以上働くパート・アルバイトの方は、自動的に月額8.8万円の基準を満たすため、制度上の賃金要件そのものが廃止されることになったというわけです。
特定減額特例対象者について
最低賃金法の減額特例許可を受けている方で、所定内賃金が8.8万円未満となる場合は原則として社会保険非加入です。つまり、実質的に月8.8万円という賃金要件が残る形ですが、本人の希望があれば事業主の同意は不要で任意加入できる特例措置が設けられています。この場合の保険料は、他の被保険者と同様に労使折半となります。
1.2 令和17年(2035年)にかけてのロードマップ
今回の賃金要件撤廃は、今後10年をかけてすべての事業所へ社会保険の適用を広げていく長期ロードマップのスタート地点にあたります。企業の規模に応じた今後の適用スケジュールは以下の通りです。なお、表中の従業員数は、企業規模判定に用いる厚生年金被保険者数です。
| 時期 | 適用拡大の内容 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)10月 | 月額8.8万円以上の賃金要件を撤廃。企業規模要件は51人以上 |
| 令和9年(2027年)10月 | 従業員数36人以上の企業等へ拡大 |
| 令和11年(2029年)10月 | 従業員数21人以上の企業等へ拡大。個人事業所の業種制限を撤廃(※1) |
| 令和14年(2032年)10月 | 従業員数11人以上の企業等へ拡大 |
| 令和17年(2035年)10月 | 企業規模要件を撤廃 |
(※1)個人事業所の業種制限撤廃と経過措置について:常時5人以上の従業員がいる個人事業所について、従来は対象外だった飲食業、宿泊業、美容業、農業などの業種制限が撤廃され、全業種が社会保険の強制適用対象となります。ただし経過措置として、2029年10月時点で「すでに営業している既存の個人事業所」は当面の間対象外とされ、2029年10月以降に「新しく開業する個人事業所」が対象となります。
1.3 今後のロードマップに向けた計画的な準備とは?
今後、適用拡大の対象となる中小・小規模企業においては、現場でのトラブルや働き控えによる人手不足を防ぐため、以下のステップに沿って計画的に準備を進めていくことが考えられます。
ステップ1:現状把握と影響額(コスト)のシミュレーション
- 対象者の洗い出し:自社で働くパート・アルバイト等のうち、週の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上の従業員をリストアップします。
- 社会保険料(事業主負担分)の試算:新たに加入者が増えた場合、会社の社会保険料負担が毎月どの程度増えるか、厚生労働省の「社会保険料かんたんシミュレーター↗」などを活用して事前に試算します。
- 現場責任者(店長等)との方針共有:人件費予算やシフト管理への影響を踏まえ、今後の雇用・シフトの方針について現場の責任者とすり合わせを行います。
ステップ2:社内周知と従業員とのコミュニケーション
- 制度改正の周知:社内通知や給与明細への同封、チラシの配布などを通じて、制度改正の概要を対象者に伝えます。
- 個別面談の実施:「手取りかんたんシミュレーター↗」を用いながら、社会保険に加入した場合の手取り額の変化や、傷病手当金・出産手当金の支給、将来受け取る厚生年金の上乗せといった具体的なメリットをわかりやすく説明します。
- 今後の働き方の意向ヒアリング:配偶者の扶養内で働いている方などに対し、「労働時間を延ばしてしっかり稼ぐ」「扶養内に収まる範囲で働く」など、本人の希望に合わせた働き方について、対話を通じて検討します。
ステップ3:支援策(助成金等)の事前申請手続き
各種支援策については、第2章で詳しく説明していますので、ご参照ください。
- キャリアアップ助成金の計画書提出:労働時間を延ばして助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース:小規模企業の場合は労働者1人あたり最大75万円)を活用する場合、社会保険の加入日「前日」までに都道府県労働局へキャリアアップ計画書を提出しておく必要があります。事後提出では助成金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
- 各種支援サービスの事前手配:年金事務所を通じて社会保険労務士などの専門家を無料で派遣してもらえる専門家活用支援事業や、従業員の手取り減少を防ぐ保険料調整制度の利用手続きを進めます。
ステップ4:雇用契約の改定と届出書類の提出
- 労働条件通知書等の再交付:労働時間の延長や賃金改定を行う場合、労働基準法に基づき、変更後の勤務時間や社会保険の加入状況を明記した労働条件通知書(または労働条件変更覚書など)を作成して対象者に交付します。キャリアアップ助成金を申請する際に、変更後の書類提出が必要となります。
- 資格取得届の提出:適用開始日に合わせ、日本年金機構へ「被保険者資格取得届」をオンライン等で遅滞なく提出します。
1.4 自社と従業員が適用対象かをチェック
パートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険の加入対象となるかを確認するには、自社の状況と短時間労働者本人の3つの要件の双方をチェックします。
短時間労働者の3つの加入要件(※賃金要件は撤廃)
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 2か月を超えて働く見込みがあること
③ 学生ではないこと(休学中や定時制・通信制などを除く)
自社の適用状況
自社が企業規模要件を満たしている(現時点では被保険者数51人以上)
※被保険者数が50人以下の企業であっても、労使合意(任意特定適用)により前倒しで短時間労働者を加入させることができます。
💡従業員数の数え方に注意
企業規模判定で用いる「従業員数」は、全スタッフの総数ではありません。新たに加入する短時間労働者を除いた「厚生年金の加入対象者(フルタイム従業員 + 週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員)」の人数で数えます。
適用対象となるタイミングは、直近1年のうち6か月以上、基準人数を超える(または超える見込みがある)状態になったときです。
(※法人の場合は、店舗や支店ごとではなく法人全体で合算してカウントします)
第2章:事業者と働き手を守る支援策
制度改正に伴う社会保険料の負担感や、手取り減少による働き控えの懸念を解消するため、政府は支援策を用意しています。
2.1 手取り減少を防ぐ保険料調整制度
概要
新たに社会保険に加入することになった標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者を対象に、手取り減少による就業調整を防ぐため、事業主が労働者負担分の一部を一時的に肩代わりすることにより、通算3年間にわたり労働者の社会保険料負担を軽減する経過措置です(※3年目は保険料の軽減割合が1〜2年目の半分になります)。
このほか、まだ強制適用の規模に達していない中小企業が、労使合意に基づき任意で短時間労働者を加入(任意特定適用)した場合でも本制度を活用できます。
なお、保険料調整制度を利用する場合、条件に該当する対象者全員に一律適用され、特定の従業員のみを除外・選択することはできません。
- 本来従業員が払う分の一部を会社が負担しても、会社の実質的な追加負担はゼロ:本来従業員が支払う社会保険料の一部を会社が一時的に負担しますが、会社が追加で負担した額は、3か月後分の社会保険料から全額差し引かれます。そのため、この制度の利用によって会社の実質的な追加負担が増えることはありません。また、従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。
なお、新たに社会保険へ加入した従業員に係る通常の事業主負担分は、別途発生します。 - 対象企業は被保険者50人以下の企業:本制度は、厚生年金の被保険者数(フルタイム従業員 + 週の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員)が50人以下の企業などが対象です。具体的には、以下のタイミングで活用できます。
- 先行活用:義務化前であるものの、令和8年10月1日以降に労使合意(同意対象者となるパート・アルバイト等の2分の1以上の同意)のもと、前倒しで任意加入(任意特定適用)した被保険者数50人以下の企業が対象です。
- 段階的活用:令和9年(2027年)10月以降のロードマップに伴い、新たに強制適用の対象となった企業が順次利用できるようになります。
【注意】
すでに短時間労働者の加入が義務化されている被保険者数51人以上の企業および令和8年9月30日以前にすでに任意特定適用となっていた企業は、保険料調整制度の対象外です。
- 手続きと申出期限:制度を利用するには、管轄の年金事務所または事務センターへ「保険料調整開始申出書」を提出する必要があります。申出期限は、「保険料調整制度の利用が可能となった日(社会保険の適用拡大対象となった日)から2年を経過した日が属する月の前月まで」と定められています。ただし、過去にさかのぼっての適用・還付はできませんので、対象者が発生したら速やかに申出書を提出する必要があります。
2.2 キャリアアップ助成金で労働者1人あたり最大75万円
概要
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース↗)」は、社会保険未加入のパート・アルバイト等の短時間労働者に対し、週の所定労働時間を延ばすなどの取り組み(例:5時間以上の延長、または2時間以上5時間未満の延長+賃金5〜15%の増額など)を行い、それによって新たに社会保険へ加入させた事業主に対して支給される助成金です。
助成額(企業規模による違い)
小規模企業(常時雇用する労働者数が30人以下の事業主):
1年目の取り組み(労働時間延長等):1人あたり50万円
2年目の取り組み(更なる時間延長や基本給増額、昇給・賞与・退職金制度の適用):1人あたり25万円
合計:最大75万円
それ以外の中小企業(31人以上):
1年目40万円 + 2年目20万円 = 合計最大60万円
助成金を受け取るための重要要件と注意点
助成金の申請漏れや不支給を防ぐため、以下の点に注意してください。
① 社会保険加入「前」の確認(計画書):労働時間の延長や社会保険への加入手続きを行う「前日まで」に、管轄の都道府県労働局へ「キャリアアップ計画書」を提出しておく必要があります。ただし、すでに旧「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している事業主は、本コースの計画書や変更届を改めて提出する必要はありません。
② 対象となる労働者の確認(雇用期間と過去の加入歴):助成対象となるのは、以下の両方を満たす短時間労働者に限られます(採用してすぐの新入社員を加入させても対象外となります)。
- 社会保険加入前の6か月間、社会保険の加入要件を満たさない条件(週20時間未満など)で継続して雇用されていたこと
- 社会保険加入日から過去2年以内に、同事業所で社会保険に加入していなかったこと
③ 社会保険加入「後」の確認(継続雇用と申請期限):労働時間を延長(=前述の1、2年目の取り組み)して社会保険に加入させた後、その働き方を6か月間継続し、6か月目の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出します。

2.3 その他の支援:社労士の無料派遣や無料相談窓口
社会保険の加入対象拡大にあたっては、保険料調整制度とキャリアアップ助成金のほかにも、無料で活用できる支援策がありますので、ご紹介します。
- 専門家活用支援事業:年金事務所を通じて、ノウハウ豊かな社会保険労務士などの専門家を無料で事業所に派遣してもらえる制度です。社内ルールの検討や就業規則の確認、従業員向け説明会の開催や個別相談など、自社の実情に応じたアドバイスを受けられます。
- 働き方改革推進支援センター:各都道府県に設置↗されており、労務管理や就業規則の作成・変更、賃上げや助成金の活用方法などについて、専門家による個別相談やコンサルティングを無料で実施しています。
- よろず支援拠点:中小企業庁が設置する経営相談窓口↗です。社会保険加入に伴う人件費のやりくりや売上拡大、経営課題全般について無料で相談可能です。
- 年収の壁突破・総合相談窓口(フリーダイヤル) 厚生労働省が開設している電話相談窓口(0120-030-045、平日8:30〜18:15)で、社会保険適用拡大や助成金・保険料調整制度などに関する疑問をワンストップで相談できます。
第3章:よくあるQ&A
- うちは従業員数20人の会社ですが、今すぐ対応が必要ですか?
-
現時点では強制適用の対象外です。従業員数11人〜20人の企業は、令和14年(2032年)10月から適用対象となります。なお、判定基準となる従業員数は、パート・アルバイトを含めた全スタッフ数ではなく、法人全体における厚生年金被保険者の人数でカウントします。
ここがポイント
「義務化されるタイミングを待たずにパート従業員を社会保険に加入させてあげたい」という場合、従業員の2分の1以上の同意を得て手続きすれば、前倒しで加入(任意特定適用事業所)できます。その場合でも保険料調整制度や、要件を満たせばキャリアアップ助成金を活用できますので、パート従業員の手取り減少を抑えつつ、他社に先駆けて良い人材を確保したいという企業におすすめです。
- パート従業員から「扶養(130万円の壁)から外れて手取りが減るなら働き方を抑えたい」と言われたら、どう説明すべきですか?
-
短時間労働者の社会保険加入要件であった「106万円の壁(月額8.8万円以上の賃金要件)」は撤廃されましたが、配偶者の扶養に関する「130万円の壁(被扶養者認定基準)」は引き続き存続します。まずはこの違いを整理した上で、社会保険加入による保障の充実を伝えましょう。
社会保険に加入すると、病気やケガで休業した際の傷病手当金や出産手当金(原則として給与の約3分の2相当)が支給されます。また、将来受け取る老齢厚生年金が一生涯上乗せされるほか、障害厚生年金や遺族厚生年金の保障も加わります。さらに、企業側で保険料調整制度を活用すれば3年間は従業員の手取り減少が抑えられます。手取り減少を抑えつつ手厚い保障を受けられるメリットを伝えてください。
- セール期や繁忙期の残業で、一時的に週20時間を超えてしまったパート従業員も社会保険への加入が必要ですか?
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雇用契約上の週労働時間が20時間未満であれば、一時的な残業ですぐに加入義務が生じるわけではありません。原則として、契約上の所定労働時間で判定します。ただし、一時的な残業であっても、「実労働時間が2か月連続で週20時間以上」となり、今後もその状態が続くと見込まれる場合は、3か月目から社会保険の加入手続き(被保険者資格取得届の提出)が必要となります。
第4章:支援策を活用し処遇改善と人手不足解消の実現へ
令和8年10月の社会保険適用拡大は、短時間労働者が「106万円の壁」を気にせず働ける環境を整えるための大きな節目です。保険料調整制度やキャリアアップ助成金、専門家による無料相談窓口などの支援策を組み合わせることで、企業側のコストや事務負担を抑えつつ、従業員の処遇改善と人手不足解消を同時に図ることができる仕組みになっています。
自社の対応状況や今後の適用ロードマップを改めて確認し、支援策の積極的な活用をご検討ください。
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