
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務改善に取り組む小規模事業者を支援する、国の代表的な補助金制度です。
2026年も引き続き公募が行われており、特に今年は「創業型」の制度変更により、創業予定者にとって活用しやすい内容へと進化しています。
本記事では、
・小規模事業者持続化補助金の基本
・一般型(通常枠)と創業型の違い
・2026年公募で押さえるべき申請ポイント
を分かりやすく解説します。
「自分はどの枠で申請すべきか分からない」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.小規模事業者持続化補助金とは?【2026年も継続】
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化の取り組みに対して、国が費用の一部を補助する制度です。
この補助金の大きな特徴は、建物費は勿論、広告費やホームページ制作、設備導入など実務で使いやすい経費が幅広く対象となる点です。そのため、業種を問わず多くの事業者に利用されており、「初めて補助金を検討する方」にとっても比較的取り組みやすく大変人気のある補助金です。
2026年も引き続き公募が実施されており、制度としての安定性が高い点も特徴です。
基本的な申請枠としては「一般型・創業型」の2つが挙げられます。特に創業型については制度内容に重要な変更があり、創業予定者にとって注目度が高まっています。
次章では、まず既存事業者向けの基本枠である
一般型〈通常枠〉第19回公募の概要について解説します。
小規模事業者とは?
業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

2.一般型〈通常枠〉第19回の概要
一般型〈通常枠〉は、小規模事業者持続化補助金の中でも、最も基本となる申請枠です。
すでに事業を行っている小規模事業者が、販路開拓や業務改善に取り組む際に活用されてきました。
2026年公募においても、この一般型は引き続き実施されており、
「これまで事業を続けてきた事業者が、次の一手を打つための補助金」として位置づけられています。
【制度の位置づけ】
一般型〈通常枠〉は、既存事業者向けの標準的な支援枠です。
法人・個人事業主を問わず、小規模事業者に該当すれば申請が可能となります。
申請にあたっては、商工会または商工会議所の支援を受けながら事業計画書を作成し、
「事業支援計画書(様式4)」の発行を受ける必要があります。
この仕組みにより、
・事業内容が整理されているか
・販路開拓の方向性が妥当か
といった点が、申請前の段階で確認されることになります。
【補助金額】
●補助上限額:50万円
一般型〈通常枠〉には、一定の要件を満たすことで補助上限額が引き上げられる特例が設けられています。下記特例利用で最大250万円まで補助金額が引き上げられます。
・インボイス特例対象事業者は50万円上乗せ
・賃金引上げ特例対象事業者は150万円の上乗せ
●補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
3.創業型 第3回の概要【2026年の重要改正点】
創業型は、小規模事業者持続化補助金の中でも、創業期の事業者に特化した申請枠です。
これから事業を立ち上げる方、あるいは創業して間もない方が、事業の立ち上げ段階で必要となる販路開拓等に取り組む際に活用できます。
一般型〈通常枠〉が「既存事業者の次の一手」を支援する制度であるのに対し、創業型は「これから事業を軌道に乗せていく段階」を支援する制度として位置づけられています。
2026年公募(第3回)では、創業型に関して重要な制度変更が行われており、創業予定者にとって、これまで以上に活用しやすい内容となっています。
▼創業型をもっと知りたい方はこちら
【制度の位置づけ・改正点】
創業型は、以下のような事業者を主な対象としています。
▼両方を満たす事業者が対象
・開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して1年以内
・特定創業支援等事業による支援を受けた日が公募締切時から起算して1年以内
前回申請まで3年以内だった表記が今回の公募から1年以内となり、より創業期の支援を重点化したことが分かります。
さらに、大きな改正点として、「創業間もなく、未だ事業活動を開始していない事業者についても、補助対象となるようになりました」。
※1:申請時点において、すでに商品またはサービスの提供を開始している事業者に限らず、以下のような、創業間もなく、未だ事業活動を開始していない事業者についても、補助対象となりえます。
— 小規模事業者持続化補助金創業型第3回公募要領
例)店舗がオープン準備中である事業者、EC モールへの出店準備中である事業者、販売先への営業活動を開始していない事業者等
ただし、補助事業終了までに商品またはサービスの提供を開し、事業活動を開始することが必要です。この要件を満たさない場合、補助金は交付されません。補助金交付後に事業活動が行われていなかったことが判明した場合には、交付決定を取り消します。
例えば飲食店がこれからオープンするというときの改装費や厨房機器にも活用で切るようになったのは大きな改正です。ただし、開業届を出していること&補助事業終了までにオープンすることが条件としてあるため、スケジュールが補助金に縛られやすくなる点が少し悩ましいところになるかと思います。
【補助金額
●補助上限額:200万円
下記特例利用で最大250万円まで補助金額が引き上げられます。
・インボイス特例対象事業者は50万円上乗せ
●補助率:2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
※一般型と比較して、補助上限額が高く設定されている点が大きな特徴です。
【必須要件:特定創業支援等事業とは?】
産業競争力強化法に基づき、市区町村や認定支援機関が実施する創業支援制度
=創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につく支援制度です。
●特定創業支援事業「証明書」の取得方法
①お住いの自治体が用意している「特定創業支援等事業」を調べる
(自治体のHPなど)
②スケジュールを確認し、予約
③創業支援プログラム(セミナー・個別相談など)を受講
④市区町村から「特定創業支援等事業を受けた証明書」を取得
自治体によっては開催が少なかったり、予約~証明書発行まで時間がかかる場合があるので注意してください。福岡市の事業者様向けに、当社団では「特定創業支援等事業対象セミナー」を随時開催しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください!(最短1ヵ月で取得が可能です)
(特定創業支援等事業ページ準備中)
4.公募スケジュール【一般型・創業型 共通】
小規模事業者持続化補助金(一般型〈通常枠〉・創業型)は、
同一スケジュールで公募が進行します。
まずは、2026年公募の全体スケジュールを確認しておきましょう。
スケジュール
● 公募スケジュール
- 公募要領公開:1月28日(水)
- 公募申請受付開始:3月6日(金)
- 公募申請受付締切:4月30日(木)17:00
- 事業支援機関確認書(様式4)発行の受付締切:4月26日(木)
※一般型・創業型いずれも同日程です。
【重要】実質的な締切は「4月26日」
ここで注意したいのが、
申請締切(4月30日)=準備の締切ではないという点です。
持続化補助金の申請には、
「事業支援機関確認書(様式4)」が必須となっており、
この様式4の発行受付締切が 4月26日 に設定されています。
つまり、
4月26日までに商工会・商工会議所での確認が完了していなければ、申請自体ができません。
「締切は4月30日だから、まだ余裕がある」と考えていると、
様式4が間に合わず、申請できなくなるケースも少なくありません。
これがないと申請できない!【様式4とは?】
様式4(事業支援機関確認書)とは、
お近くの商工会または商工会議所が発行する、申請に必須の書類です。
この様式4は、
申請者が作成した以下の書類をもとに発行されます。
- 様式2(経営計画書)
- 様式3(補助事業計画書)
商工会・商工会議所は、これらの内容を確認したうえで、「事業計画が整理されているか」「補助金の趣旨に沿っているか」といった点をチェックし、様式4を発行します。
このため、「申請締切から逆算する」のではなく、「様式4の発行を起点に準備する」という考え方が重要になります。
5.申請の流れ【全体像を把握しよう】
小規模事業者持続化補助金は、「申請したらすぐ使える補助金」ではありません。
申請から補助金入金までには、いくつかの重要なステップがあります。
ここでは、一般型・創業型共通の申請から入金までの流れを順を追って解説します。
GビズIDの取得・必要書類の準備・事業計画書の作成
まず最初に必要となるのが、GビズID(gBizIDプライム)の取得です。
持続化補助金の申請は、電子申請のみで行われるため、GビズIDを持っていない場合は申請自体ができません。代表者のマイナンバーカードで即日発行も可能になっています!
次に、申請に必要となる書類の準備と、
事業計画書(様式2・様式3)の作成を行います。
ここでは、
・どのような事業を行っている(行う)のか
・補助金を使って何を実現したいのか
・その取り組みが売上や事業の成長にどうつながるのか
といった点を、具体的に整理していく必要があります。
この事業計画書の内容が、審査の中心となるため、申請の成否を左右する重要なステップといえます。
商工会・商工会議所へ様式4の発行依頼
事業計画書がある程度まとまったら、お近くの商工会または商工会議所へ事業支援機関確認書(様式4)の発行依頼を行います。
電子申請システムで申請書類を提出
様式4の発行を受けた後、電子申請システムを利用して申請書類を提出します。
持続化補助金の申請は、電子申請のみ対応となっており、郵送や持参での提出は認められていません。
採択発表(申請から約3か月後)
申請後、審査を経て、
おおよそ3か月後に採択結果が発表されます。
今回の場合、採択発表は 7月頃~ が想定されています。
見積書等の提出(実質的な交付申請)
採択後は、見積書を提出し、実質的な交付申請を行います。
交付決定後|事業実施
交付決定後、
実際に事業を実施し、
・発注
・納品
・支払い
を行います。
実績報告
支払い証憑や写真など実施を報告する申請を行います。
事業の実施期限は2027年6月30日まで とされており、
この日までに納品・支払いを完了し実績報告をする必要があります。
補助金額の確定・入金
実績報告の内容が確認されると、補助金額が確定し、補助金の請求手続きを行います。
その後、指定口座へ補助金が入金される流れとなります。
発注可能になるのが夏以降になるスケジュール感ですので、それでも問題ないか確認してから申請行いましょう。
6.最後に
当社団では、小規模事業者持続化補助金についてのご相談を承っております。
特定創業支援等事業についてのご質問もお気軽にご相談ください。




