2020年4月1日に全面施行された改正健康増進法により、多くの施設で屋内が原則禁煙となり、喫煙には煙の流出防止などの技術的基準を満たした喫煙室の設置が必須となりました。 一方で、事業継続への配慮から、全面施行時に存在した既存小規模飲食店は「既存特定飲食提供施設」として経過措置が適用されます。これらの施設では、特例として喫煙と飲食を同時に提供できる「喫煙可能室」の設置が認められています。 しかし、従業員や非喫煙者の健康に配慮し、「より受動喫煙リスクの低い環境を整備したい」と考える飲食店もあるでしょう。今回は、そのような飲食店の受動喫煙防止対策を後押しする国の助成事業をご紹介します。 (出典:政府広報オンライン) 1 受動喫煙防止の現状 1.1 法改正の背景と内容 健康増進法は2018年7月に改正され、2020年4月1日に全面施行されました。これにより、「望まない受動喫煙」の防止が「マナーからルールへ」と変わり、多くの施設で屋内が原則禁煙となりました。 日本が受動喫煙対策に力を入れるようになった背景には、国際社会における日