
改正下請法が、このほど成立しました。2026年1月に施行されます。中小企業経営者の皆様の中には、関心をもって動向を見守っていた方も多いのではないでしょうか。今回は、下請法がどのように変わるのか、また、どのような影響が考えられるのか、見ていきたいと思います。
01 下請法改正の背景
今回、下請法の改正に至った大きな理由は、発注者と受注者が対等な立場に立ち、適正な価格転嫁や取引を行うためです。
具体的な背景として、昨今の人件費や原材料費、エネルギーコストなど、さまざまなコスト上昇があります。物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、事業者が賃上げのための原資を確保することが必要です。
そして、賃上げの原資を確保するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現が不可欠です。例えば、協議に応じず一方的に価格を決めてしまうような行為や、受注者にコスト上昇の負担を押しつけてしまうような商慣習は一掃して、取引を適正化しなければなりません。
このように、受注者に負担を求める商習慣を改めるという観点を踏まえ、下請法の改正が検討されてきたのです。
02 下請法は、どう変わったのか
下請法は、大きく分けて「規制の見直し」と「用語の見直し」がなされました。どのように変更されたのか、主な改正点を見ていきましょう。
規制の見直し
協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
中小受託事業者が価格協議を求めたのに対し協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明や情報提供を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定が新設されました。
手形払等の禁止
取引において、手形払は禁止されます。 電子記録債権やファクタリングは、支払期日までに代金相当額(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものは禁止されます。

運送委託を対象取引に追加
下請法の対象となる類型として、既存の対象である「物品の運送の再委託」に加えて「物品運送の委託」が新たに追加されました。これは、荷積みの強要や荷待ちといった物流問題に対応する狙いがあります。

従業員基準の追加
下請法の適用基準として、従業員数300人(製造委託等)又は100人(役務提供委託等)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充します。

用語の見直し
下請事業者⇒中小受託事業者
親事業者⇒委託事業者
下請代金⇒製造委託等代金
これらの変更は、発注者と受注者は対等な関係にあるという前提を踏まえた見直しです。
法律の正式な題名も、「下請代金支払遅延等防止法」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改正されました。
03 事業者への影響・求められる対応は
今回の改正により、取引を行う企業、特に「委託事業者」(改正前の「親事業者」)と「中小受託事業者」(改正前の「下請事業者」)に、どのような影響が生じると考えられるのでしょうか。また、どのような対応が必要になるのでしょうか。
価格決定方法の見直し
(協議を適切に行わない代金額の決定の禁止への対応)
委託事業者は中小受託事業者からの価格協議の求めに適切に応じる義務が生じます。中小受託事業者は対等な立場で価格交渉を進めやすくなると考えられます。
支払手段の制限
(手形払等の禁止への対応)
委託事業者は、手形払や支払期日までに現金化困難な支払手段を廃止し、改正法で認められる現金での支払いや、これに準ずる支払方法に切り替える準備が急務です。
他方、中小受託事業者は、代金を受け取るまでの期間が短縮されることになり、資金繰りの負担軽減につながるでしょう。
自社取引の適用対象の確認
(運送委託の対象取引への追加/従業員基準の追加への対応)
自社の取引が、運送委託や従業員数基準の追加により、新たに法の適用対象に含まれないか確認する必要があります。対象となる場合は、書面の交付義務など委託事業者の義務を遵守し、支払遅延など禁止行為を行わないようにしなければなりません。
契約書や社内規定等の見直し
(改正全般への対応)
改正により「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「親事業者」は「委託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に名称が変更されるため、契約書や社内規定などで使用している用語を見直すことが推奨されます。
また、遅延利息の対象に「減額」が追加されたため、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について遅延利息を支払う必要が生じます。この点も踏まえ契約内容等を確認する必要があるでしょう。
書面等の交付義務については、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、委託事業者は必要的記載事項を電磁的方法により提供することが可能になります。中小受託事業者は、書面交付の電磁的方法への対応が必要となります。
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